| 〔はちみつの公正競争規約と協議会〕 |
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「はちみつ」とは?
蜜蜂がいろいろな花の蜜を集めてきて、巣箱に貯めたものです。
組成基準が定められており、この基準に適合したものを「はちみつ」と呼びます。
「はちみつ」には公正マークが希望により認められております。公正マークを貼付する場合は規約に定められた基準を守り、且つ適切に表示をしている会員に認められます。
ただし、精製はちみつ、加糖はちみつには公正マークの貼付は認められません。
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 公正マーク |
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「精製はちみつ」とは?
「はちみつ」から臭いや色などを取り除いて、自然の甘味を清涼飲料水などいろいろな食品に利用しやすく加工したものを「精製はちみつ」と呼んでいます。
規約に定める組成基準に適合したものです。
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 精製はちみつ |
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「加糖はちみつ」とは?
「はちみつ」にいろいろな糖類を加えたもので「はちみつ」を60%以上含んでいるものを「加糖はちみつ」と呼んでいます。
「加糖はちみつ」には、オリゴ糖、ブドウ糖果糖液糖などの糖類が使われます。
原材料名の次に糖類及び糖類の重量割合を百分比で表示します。
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 加糖はちみつ |
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「巣はちみつ」とは?
新しく作られた巣房(幼虫がいない)に蜜蜂によって貯えられた「はちみつ」で、巣房も一緒にしたものを「巣はちみつ」と呼んでいます。
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「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)
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平成21年1月5日
社団法人 全国はちみつ公正取引協議会
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当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「改正独法通則法」という。)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号。以下「退職管理政令」という。)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号。以下「役員政令」という。)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定(以下「密接関係法令」という。)に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当ませんので、その旨公表いたします。
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| [本件連絡先] |
| 電話 |
03-3279-0893 |
| FAX |
03-3279-0894 |
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